大腿骨転子部骨折~後遺障害第12級7号
症状固定前から
当事務所に依頼
最終賠償金額 1241万円
後遺障害等級 第12級7号
事故の状況
バイクで直進走行していたところ、道路外から道路へ進入してきた車と衝突しました。
受傷
衝突により道路に投げ出され、大腿骨転子部骨折の傷害を負い、事故から約1か月入院しました。
ご相談、ご依頼の経緯
その後、抜釘手術のため、2~3か月の休業を予定していたところ、保険会社が休業損害の支払に難色を示したことから、不安を感じ、ご相談いただきました。
弁護士費用特約をご利用いただきました。
保険会社との交渉~休業損害の請求
弁護士が保険会社と交渉し、抜釘手術に伴う長期休業の休業損害を支払っていただくことになりました。
症状固定、自賠責の後遺障害認定
継続的に通院してリハビリを受けましたが、股関節に運動障害が残り、症状固定と診断されました。
弁護士が代理して自賠責に被害者請求を行い、股関節の運動障害が後遺障害第12級7号と認定されました。
保険会社との示談交渉
裁判所基準で損害賠償額を算定して請求し、保険会社と示談交渉を行い、当方の請求に近い金額で示談が成立しました。
賠償額は、1241万円(自賠責保険金を含む。治療費を除く。)(当方過失10%)となりました。
ポイント
休業損害の請求
抜釘手術に伴い長期の休業を余儀なくされる状況で、扶養家族もおられましたので、休業損害の支払が受けられなければ、生活に困ってしまいます。保険会社と交渉し、休業損害の支払を受けられるようにしました。
怪我の治療をしながら、ご自身で保険会社と休業損害の交渉までするのは大変だと思います。弁護士にご依頼いただくことで、治療に専念していただくことができました。
裁判所基準での賠償請求
本件では、保険会社基準と裁判所基準とでは賠償額に何倍も差が出る事案でした。弁護士が代理して裁判所基準で請求することで、適正な賠償を受けることができました。
交渉にあたっては、業務内容を明らかにし、股関節の運動障害により業務に大きな支障が生じていることを説得的に議論していくよう心がけました。