• 休業損害

休業損害①~会社員のケース

 会社員の場合は、事故前3か月間の給与の平均値をもとに休業損害を計算します。休業損害を請求する際には、事故前の給与の支給額や欠勤した日にちを証明する書類を勤務先に作成してもらい、それを保険会社に提出します。

休業損害を請求するためには、怪我で仕事を休んだことにより、給料が支給されなかったことが前提となります。仕事を休んだけれど、勤務先のご好意で給料は支給された場合には、休業損害はないということになります。

 

 怪我で仕事を休むために有給休暇を使った場合には、その日数は休業損害として認められます。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

交通事故にあい、「不安がいっぱい」「納得できない」という方は
ぜひ一度、安藤誠一郎法律事務所にご相談ください。

堺市・大阪府南部の交通事故相談 
安藤誠一郎法律事務所