• 後遺障害

症状固定とは何か?どのような意味があるのか?

症状固定の意味
症状固定」とは、「医学的に見て、これ以上治療をしても改善しない」という状態をいいます。いつの時点で「症状固定」とするのかの判断は極めて重要です。
症状固定にはどのような意味があるのでしょうか?
症状固定すると、「治療費」の支払が止まり、それ以後に治療を続けても治療費は被害者の負担となります。
症状固定すると、「入通院慰謝料」の発生が止まります。入通院慰謝料は、入院期間と通院期間の長さに応じて決まりますので、症状固定することで慰謝料の発生が止まることになります。
また、「休業損害」の発生も止まります。
このように症状固定には重要な意味がありますので、損害保険会社は症状固定を急ぐのです。

 

 

症状固定のタイミング
では、症状固定の時期が遅ければ遅いほどよいのかといいますと、そういう訳でもありません。無意味に長い期間治療を続けても、後になって、裁判所から「治療の必要はなかった。」と認定されることになります。
症状固定のタイミングは、怪我の程度、症状の推移、画像所見や検査所見などを総合的に考慮して、改善の見通しがあるのかどうかで判断します。その点は主治医とよく相談して決めます。
一般的には、むち打ち症で6か月程度、骨折してプレートを入れたようなケースでは1年程度ではないでしょうか。

 

 

早すぎる症状固定のデメリット
症状固定時期が早すぎた場合、上記のとおり、治療費の支払を受けられなくなる、入通院慰謝料や休業損害が低額になるといったデメリットがあります。しかし、それよりもはるかに大きいのは、後遺障害の申請をしても非該当と認定されてしまうことです。
私の経験上、6か月に満たない期間で症状固定として、自賠責保険に後遺障害の認定を申請しても、非該当になることが多くなります。後遺障害というのは症状が持続的なものであることが前提となるからです。
一旦、症状固定にしてしまうと、後で「やっぱり症状固定していませんでした。」といって取り消すことはできません。症状固定時期をいつにするのかは極めて重要なことで、慎重に判断する必要があります。ぜひ、症状固定前にご相談ください。

 

 

   

  

 

 

  

  

  

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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