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むち打ち症の症状固定時期~いつまで治療を続けられるのか

 

 むち打ち症(頸椎捻挫、腰椎捻挫)の症状固定時期をいつにするのか、いつまで治療を続けるのかは、とても重要な判断です。

 

 被害者からすれば、まだ痛みが残っているし、元通りかそれに近い状態に治るまで治療を続けたいと思うものです。

 

他方で、あまり治療を長く続けても、後で裁判所によって治療の必要性が否定され、保険会社が病院に支払った治療費相当額が差し引かれることになります。最高裁判所の判例で、3か月で十分と判断したものもあります。

 

 いつまで治療を続けるべきなのかはケースバイケースで、症状の重さや検査所見(症状の裏付けが得られているのか)によりますので、主治医とも相談しながら慎重に判断する必要があります。
 一般的には、むち打ち症については、受傷から6か月程度が目安となります。
 

 

 逆に6か月に満たない期間で症状固定すると、後遺障害に非該当と認定されることが多くなります。後遺障害というのは症状が持続的なものであることが前提となるからです。
 保険会社から、事故から3~4か月の時点で、「症状が変わっていないので、症状固定されてはいかがですか。」と言われ、それに応じて後遺障害の申請をしても、非該当と認定されることが多くなりますので、注意が必要です。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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