- 後遺障害
事前認定と被害者請求
自賠責保険に後遺障害の認定や損害賠償の請求をするには、①事前認定という方法と、②被害者請求という方法があります。
1.事前認定
事前認定は、相手方の任意保険会社が書類やレントゲンの画像などを手配して、自賠責保険会社への請求手続をしてくれるものです。この方法は、相手方保険会社が全てをやってくれますので、被害者としては大変ラクです。
しかし、相手方の任意保険会社は、自賠責保険への申請をするさいに、「こういう検査もしておいた方がいいですよ」、「このような書類も付けた方がいいですよ」というようなアドバイスをしてくれることはありません。そもそも、「症状固定するのはまだ早いのではありませんか」とは言ってくれません。また、後遺障害の認定をされないように、あるいは高い等級が認定されないように、保険会社の顧問医の意見書を添付してくることもあり、手続が不透明なのがデメリットです。
2.被害者請求
被害者請求は、相手方任意保険会社の関与を排除して、被害者が直接、自賠責保険会社に申請するものです。被害者が書類や資料を揃える手間がかかりますが、出すべき書類を吟味して必要な証拠を揃えて申請することができます。
弁護士がついている場合は、弁護士が書類や資料の手配をしますので、被害者の手間は変わりません。弁護士は、必ずといってよいほど、この被害者請求の手続を使います。