• むち打ち

むち打ち症が後遺障害非該当になるケース

痛みが残っているにもかかわらず後遺症非該当になるのは、画像所見などの他覚的所見がなく、さらには、事故態様、治療経過、症状の推移などから見て、症状が残存していると医学的に推察できない場合です。
具体的には、「むち打ち症が14級になる場合」でお話ししたのと逆のケースです。

 

1.他覚的所見がない
レントゲンなどの画像所見、神経学的検査などの他覚的所見がない場合です。これは、14級の場合と同じです。

 

2.事故が軽微である
低速で走っていて軽くぶつかっただけというような場合です。駐車場で縦列駐車をしている際に、誤って軽く接触させてしまったようなケースです。
事故でどの程度の衝撃を受けたのかは、車の損傷の程度を一つの目安とします。車のボディに、うっすらとキズがついているだけというようなケースでは、後遺症非該当とされることが多くなります。
保険会社から、「車の写真を見せてほしい」と言われたら、この点を疑われているということです。

 

3.症状に一貫性がない
診察を受ける度に痛みの場所が変わる、事故後1か月経ってから症状が現れたような、医学的に説明のつかないケースです。

 

4.病院で十分な治療を受けていない
きちんと病院で治療を受けていない場合です。月に1回しか行っていない、整骨院には通っていたが病院には行っていない、事故から6か月未満で症状固定したというようなケースです。
特に気を付けていただきたいのは、痛いのに仕事が忙しかったので病院に行かなかった(行けなかった)、症状がまだ重いにもかかわらず保険会社に勧められるままに6か月未満で症状固定してしまったということがないようにすることです。症状が軽いので病院に行かなかったというのであればよいのですが、症状が重く後遺症として評価されるべきであるにもかかわらず、病院に行っていない、早く症状固定してしまったという理由で後遺症非該当と認定されてしまうことがないようにしていただきたいと思います。

 

5.自覚症状が軽い場合
首から肩にかけてだるい、違和感がある、ハリがある、たまに痛むというような症状では、後遺障害非該当とされることが多くなります。14級が認定されるのは、しびれがある、常に痛むといった症状がある場合です。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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