• 休業損害

休業損害③~自営業者のケース

自営業者が事故による怪我で休業した場合、どのように休業損害を計算するのでしょうか?

 

1.基礎収入の計算方法
得られたであろう売上額から、原価と諸経費を差し引き、これを365日で割って1日あたりの基礎収入を算出します。
売上額-原価-諸経費
ただし、ここでいう諸経費に、従業員の給料、地代家賃、減価償却費など休業期間中も発生し続ける固定経費は含みません(固定経費分は差し引かないということです。)。たまに、保険会社の担当者は、そこを間違えて、売上から全ての経費を引いた、いわゆる確定申告でいう「所得」を基準に計算していることがありますので、注意が必要です。

 

2.売上の基準
売上額は、原則として前年度の所得税確定申告書の額を基準とします。

 

3.過少申告をしていた場合はどうなるのか?
実際よりも売上を少なく申告していたという場合、どうなるのでしょうか?
この場合、税務申告した売上額よりも多い売上があったことを立証できれば、実際の売上額を基準とすることができます。ただし、裁判所は、この立証には高いハードルを設けています。「いまさら虫がよすぎるわ!完璧に立証しない限りは認めてやらんからな!」という訳です。実際の売上額を、預金通帳や請求明細書、注文請書などの資料を準備して、現金ベースで丁寧に立証していく必要があります。
そこそこは立証できたければ不十分というようなケース(こういうことが多いのですね)では、賃金センサスの業種別・年齢別・平均賃金(の70%など)で計算することもよくあります。
いずれにしても、保険会社が交渉段階で、確定申告書の売上額よりも多い額での計算に応じてくれることはありませんので、訴訟を覚悟する必要があるでしょう。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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