• 後遺障害

素因減額とは~既往症、既存病変がある場合

1.素因減額とは
交通事故の前から椎間板ヘルニアがあったような場合に、保険会社から、既往症があったのだからその分を損害賠償額から差し引くべきと主張されることがあります。このように、事故前から基礎疾患があり、そのために通常よりも症状がひどくなったり、治療期間が長くなったような場合には、損害額から一定割合が差し引かれることがあります。これを素因減額といいます。

 

2.素因の種類
この素因には、①身体的要因②心理的要因とがあります。
①身体的要因とは、ヘルニア、脊柱管狭窄症などの既往症をいいます。
②心理的要因とは、ストレスを感じやすい、回復への意欲が低いといった心理的な要因により、通常よりも治療期間が長くなってしまうことをいいます。

 

3.どのようなケースで素因減額されるのか?
(1) ヘルニア、変形性頸椎症、骨粗鬆症
これらは老化現象で、ある程度の年齢になれば、誰にでも大なり小なりはあるものです。
年齢相応の退行変性で、事故前は病院で治療を受けていなかった・症状が出ていなかったようなケースでは、素因減額はされません。
(2) 脊柱管狭窄症、後靱帯骨化症
これらは、年をとったからといって誰にでもあるものではありませんし、事故前からある程度の症状が出ていることが多いですので、素因減額されることが多いといえます。
(3) 心理的要因
素因減額されるのが一般的です。被害者が極度にストレスを感じやすい、回復への意欲が極度に低いなどの要因により、通常よりも極端に治療期間が長くなっているような場合には、素因減額されることになります。

 

4.素因減額を主張されたら
素因がどのようなものなのか、事故前はどのような状態だったのか、事故前は症状が出ていたのか・病院で治療を受けていたのか、事故でどのような損傷を受けたのか、素因がなければ治療期間がより短くてすんだのか・変わらないのか、素因がなければ症状がより軽くてすんだのか・変わらないのかといったところがポイントとなります。
それらを立証するために、レントゲンなどの画像、事故前から通院していた場合は病院の診療記録などの資料を見て検討していきます。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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