- 脳障害・脊髄損傷
高次脳機能障害が認められる要件
高次脳機能障害の要件
自賠責保険の後遺障害等級認定や裁判所において、高次脳機能障害と認められるための要件は、次のとおりとされています。この4要件はとても重要です。
1.診断書において、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下出血、びまん性軸索損傷など脳の器質的損傷を示す診断名の記載があること
2.脳損傷が、CT、MRIなどの画像で確認できること
3.頭部外傷後の意識障害が一定期間生じたこと
4.高次脳機能障害によるものと思われる症状(記憶障害、性格変化など)が現れていること
問題となるケース
上記の要件を全て満たすようなケースでは、自賠責でも裁判所でも問題なく高次脳機能障害が認定されますが、要件が欠ける、あるいは立証が不十分なケースも少なくありません。
次のようなケースでは、高次脳機能障害と認められるかどうかが、問題となります。
1.意識障害がない、あるいは軽微
2.脳の損傷がCT、MRIなどの画像で確認できない
3.そもそも頭部外傷を伺わせる診断名の記載がない、あるいは、脳しんとうなどの軽微な診断にとどまっている
別のページで、要件の一つ一つについてお話ししていきたいと思います。