• 休業損害

自営業者の基礎収入~過少申告している場合

過少申告の問題

 

 自営業者が、休業損害、後遺障害による逸失利益を計算するにあたり、過少申告している場合、基礎収入をどのように計算するのかが問題となります。

 自営業者の方は、過少申告していることが多く、なかには、所得を0円で申告していたり、そもそも確定申告をしていないという方もおられます。

 そのような場合、保険会社は、基礎収入は確定申告書どおりでなければ受け入れられないと主張することが多いです。

 後遺障害が認定された事案では、損害のなかで、後遺障害による逸失利益が最も大きな部分を占めることが多いですので、基礎収入を申告書のとおり0円(あるいは僅かな金額)とすれば、損害額は実際よりもかなり少なくなってしまいます。

過少申告の場合、基礎収入をどのように計算するか?

そういう場合は平均賃金で計算するんでしょ?」と思っておられる方がいらっしゃいますが、半分当たっていて半分間違っています。

 平均賃金で計算するのは、あくまで、平均賃金以上の収入を得ていたと認められる場合です。平均賃金で計算してもらうためには、まずは、実際の収入を立証し、平均賃金以上の収入を得ていたことを明らかにしなければならないのです。その上での平均賃金です。

実際の収入をどのように立証するのか?

 では、どのようにして実収入を立証するかです。

 この点は、事業の内容にもよりますが、顧客からの注文書、顧客に発行した注文請書、納品書、請求明細書、売掛金の入金口座の預金通帳等が基本となります。「裏帳簿」といいますか、実際の収支を記録しておられる方もいらっしゃいますので、そのような場合は、そのような資料も証拠となります。  

 重要なのは、後でいかようにも作ることのできる資料ではなく(誰かに一筆書いてもらうというようなものでは非常に弱いです。)、生の資料です。実際に発行された発注書、注文請書、請求明細書等は証拠となり、とくに、売掛金が入金された預金通帳は、客観的で証明力の高い証拠となります。
 また、違ったアプローチでの立証もあります。奥様が専業主婦で収入がない場合は、奥様の所得証明を証拠とします。奥様が専業主婦で、お子さんを育てておられるような場合は、当然、旦那様が収入を得ているはずですので(そうでなければ食べていけません。)、一家の戸籍謄本、奥様の所得証明を証拠として提出することで、旦那様に相応の収入があったことの裏付けとすることができます。家賃の金額、住宅ローンの金額も所得の水準を表すものとなりますので、相応の金額である場合は、賃貸借契約書や住宅ローンの償還表も証拠となります。また、お子様が大学に進学している場合は、相応の収入があったと推測されますので、大学の入学金・授業料の明細書・領収書等も証拠となります。

解決方法~示談は難しく、訴訟になることが多い

 では、上記のとおり、実収入をコツコツと立証していった場合、保険会社は、平均賃金をベースに基礎収入を算定してくれるのでしょうか?

 残念ながら、私の経験では、そのように資料を積み重ねても、保険会社には「確定申告書どおりでなければお受けできません。」と言われることが多いです。コンプライアンスの観点もあるのかもしれません。

 裁判所は、コツコツと立証すれば平均賃金ベースで算定してくれますし、保険会社も裁判所の和解勧告には従うのが通常ですので、示談交渉を打ち切り訴訟提起することが多くなります。

 

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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