• 休業損害

内縁関係をどのように立証するか

内縁とは

 内縁とは、夫婦と同様の実体がありながら、入籍していない男女の関係をいいます。  

 配偶者がいて離婚が成立しない、女性にお子さんがいて児童扶養手当がなくなれば生活が厳しい等といったご事情のあるケースで見られます。

内縁関係の有無が、損害額にどのように影響するのか?

 休業損害、後遺障害による逸失利益を計算する際に、無職であっても、主婦であれば、女性労働者平均賃金(376万2300円/年)(平成28年賃金センサス)を基礎収入とします。内縁の妻であっても、主婦として扱われます。

 しかし、主婦ではなく一人暮らしの場合、自分のために料理、掃除、洗濯等の家事をしても、それは生活であって家事労働と評価しませんので、収入がなければ基礎収入はゼロとなります。

 とくに、後遺障害が残った場合、損害の中で、後遺障害による逸失利益が最も大きな部分を占めることが多いですので、ここがゼロになるのは大きな痛手となります。 

 そこで、内縁関係を立証できるか否かが、事件の成否を決するポイントになることがあります。

遺族年金の請求

 遺族年金の受給権者は、法律上の妻ではなく、内縁の妻となりますので、遺族年金を請求する際にも、内縁関係の立証がポイントとなります。

 年金請求の関係でも、審査請求、行政訴訟も視野に入れ、立証を準備しなければなりません。

内縁関係をどのように立証するのか?

  一緒に生活していたこと、生計を同一にしていたことが分かる資料が証拠となります。

  具体的には、次のような資料、方策が考えられます。

    ① 住民票

 内縁関係にあるものとして住民登録している場合、立証は容易です。
 住民登録が同じであれば苦労はないのですが、住民登録が別のことが多いので苦労します。そのような場合は、②以下のような資料を集めます。

    ② 賃貸借契約書の同居人欄

 住民登録は別であっても、賃貸借契約書の同居人欄に内縁の妻(夫)が記載されていることが多く、これが同居している証拠となります。   

   ③ 年賀状、手紙、クレジットカード・公共料金等の郵便物

 郵便物が届くということは、そこに住んでいるということです。年賀状、手紙等の郵便物が届いている場合、宛名、住所が証拠となります。
 周囲には夫婦として認識されていて、年賀状の宛名が「田中太郎様、田中花子様」等と同じ姓で、連名で記載されていることがあり、そのような場合も有力な証拠となります。

    ④ 通信販売の購入履歴

 例えば、Amazon等を利用して、内縁の夫名義で、女性用の化粧品、下着等の日用品を定期的に購入している場合、同居していること、生計を同一にしていることの証拠となります。購入履歴をプリントアウトして証拠とします。

    ⑤ 親族の結婚式の集合写真

 親族の結婚式に出席して集合写真を撮った場合、その写真も証拠となります。
 親族の結婚式というオフィシャルな場に夫婦として出席したということは、周囲に夫婦として認識されていることになりますので、有力な証拠となります。

    ⑥ 保険会社の担当者を家に案内する

 保険会社の担当者を家に案内するのも有効です。
 長年住んでいる部屋には、やはり生活感がありますので、保険会社の納得を得られやすいように思います。家に上がらせていただいて見分していますので、「いや違います」とは言いにくいだろうとも思います。

  

 これらはあくまで一例であって、これらに限られるものではありません。「こんなものも資料になるのではないか?」と自由な発想でお考えいただければと思います。

   

     

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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