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異議申立の手続の選択~自賠責保険会社、自賠責紛争処理機構

自賠責の認定に不服がある場合、争う手段として、次のものがあります。

  ① 自賠責保険会社(共済)に異議申立をする

  ② 一般財団自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行う

 

 どちらの手続を選択すればよいのでしょうか?

 ②自賠責保険・共済紛争処理機構は、①自賠責保険会社、自賠責調査事務所とは別の機関で、認定結果は自賠責保険を拘束します。
 自賠責調査事務所よりも詳細に事実認定、医学的評価を行いますので、信頼感があり、また、詳細な理由が付きますので結果に納得感もあります。

 しかし、紛争処理機構は、資料を追加することができません。不服申立の際には、医師の意見書やカルテ、鑑定書等の医学的証拠、刑事記録、車の写真、修理費用明細書などの証拠を追加したいことが多いのですが、それができません。

 

 

 そこで、通常は証拠を補充して不服申立に臨みますので、まずは自賠責保険会社に異議申立を行い、証拠を出し尽くすようにして、それでもダメであれば紛争処理機構にという順番が基本になると思います。
 資料の追加が不要な場合(画像・検査の評価のみが問題になるようなケース)は、自賠責保険会社に異議申立をすることなく自賠責紛争処理機構に持ち込むという方法でもよいのではないでしょうか。

 

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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