「むち打ち症」には、どのようなものがあるか
「むち打ち症」は、病態により以下のように分類されます。
1.頸椎捻挫型
交通事故を原因とする「むち打ち症」の中で最も多いもので、70%くらいを占めています。
頸椎の関節包や骨の周囲の靱帯などが損傷を受けたものです。
2.神経根症状型
脊髄の根元部分である神経根が損傷を受けたもので、手足のしびれ、筋力低下といった症状が現れます。
3.バレ・ルー型
自律神経が損傷を受けたもので、目眩、耳鳴り、息苦しさといった症状が現れます。
4.脊髄損傷型
脊髄にまで損傷が及んだものです。重度の場合、麻痺が残ることがあります。
「むち打ち症」といっても、様々な種類があり、症状、検査方法、治療方法に違いが出てきます。
まずは、自分の「むち打ち症」がどれに該当するのかを把握することから始めましょう。

文責安藤誠一郎(安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士)
当事務所は堺市を中心に、高石市、和泉市、大阪狭山市、泉大津市、岸和田市、貝塚市など大阪府南部の交通事故案件を多く扱っております。地域密着だから、●相談者様に合った病院のご案内 ●弁護士の医師面談 ●事故現場の訪問 などもご相談いただけます。
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