鎖骨骨幹部骨折~自転車同士の事故。医師と面談し意見書を取り付ける等して後遺障害を立証し、後遺障害第12級として示談が成立したケース
事故後2ヶ月、治療途中から
当事務所に依頼
最終賠償金額 約506万円
後遺障害等級 第12級
事故状況
自転車で十字路に進入したところ、左方より一時停止線で停止することなく交差点に進入してきた自転車に衝突されました。
事故により、鎖骨骨幹部骨折の傷害を負いました。
ご相談の経緯
相手方保険会社と話をしましたが、保険会社が主張する過失割合に納得がいかず、また、法律的知識がないので弁護士に任せたいと考えられて、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。
事故から約2か月後で、治療中の段階での受任です。
当事務所の活動
1~2か月に1回の頻度で面談を実施し、体の状態、治療内容、処方薬などをお聞きしながら、治療を続けていただきました。
その間、当事務所が保険会社との窓口となり、回復の状況、治療状況などを説明しました。相手方保険会社に治療費を病院に支払っていただき、毎月、休業損害を請求し支払を受けながら、治療を続けました。
治療を続けましたが、肩関節の可動域制限が残り、回復が頭打ちとなり、事故から8か月弱で症状固定となりました。可動域は、怪我をしていない側の4分の3以下に低下していました。
当事務所で、診断書・レセプト、後遺障害診断書、レントゲンなどを手配しました。
そして、私が病院を訪問して医師と面談しました。肩関節の可動域制限について、骨幹部の骨折だが短縮して変形治癒していることが原因であるとのご見解をいただき、それを文章にまとめて医師に署名捺印いただき、意見書としました。
示談交渉
骨折の状態、残存する症状、レントゲン画像、可動域制限の原因などを検討し、自賠責で後遺障害第12級に相当する後遺障害があると考え、裁判所基準で損害額を算定しました。医学的証拠を揃えて相手方保険会社との交渉に入りました。
交渉の結果、こちらの請求に近い内容で和解が成立しました。
賠償額は合計約506万円(※休業損害を含む。治療費を含まない。)(当方の過失割合:15%)となりました。
解決のポイント
自動車やバイクの事故の場合、自賠責に画像や書類一式を提出すれば、自賠責調査事務所が審査して「後遺障害第〇級△号」と認定してくれますが、自転車事故の場合、自賠責保険がありませんので、後遺障害を認定してくれる機関がありません。
後遺障害が認められるか否か、後遺障害が何級に相当するのかというところを、保険会社と議論して決めていかなければなりません。弁護士の力量、交通事故事件の経験が問われるところです。
このケースでは、医学的な証拠を揃え、しっかりとした論拠を持って示談交渉を行ったことで、保険会社との議論、交渉を有利に進めることができました。