楔状骨骨折、中足骨基部骨折~異議申立により後遺障害第12級と認定され、訴訟提起し適正な賠償が得られた事案

40代男性

  • 骨折
  • 後遺障害認定
  • 自賠責の異議申立手続

後遺障害等級 第14級

最終賠償金額 約1300万円
後遺障害等級 第12級

事故の状況

 バイクで直進走行していたところ、交差点内で車線変更してきた車と衝突しました。

受傷

 衝突により道路上に転倒し、楔状骨骨折、中足骨基部骨折等の傷害を負いました。

ご相談、ご依頼の経緯

 法律知識がないので保険会社の対応を任せたいということで、ご相談、ご依頼いただきました。

 弁護士費用特約をご利用いただきました。

後遺障害の申請、異議申立

1 1回目の自賠責への申請

 月に1回程度の頻度で通院し、レントゲンを撮りましたが、一向に痛みがひきませんでした。歩いたら足首と足の甲に激しい痛みが出て、10分程度歩いたら休憩しなければならない状態でした。

 通院を続けましたが、激しい痛みが残り、症状固定の診断を受け、自賠責に後遺障害の申請をしたところ、後遺障害第14級との認定でした。納得できる認定ではなく、異議申立をすることとしました。

 

2 自賠責への異議申立

 本来であれば、主治医に意見書の作成をお願いするのですが、主治医は、冷淡で非協力的でした。そこで、撮影したレントゲン、CTの画像を鑑定機関に送付し、鑑定書の作成を依頼しました(その費用は、弁護士費用特約でまかなわれました。)。骨折箇所の骨癒合が得られておらず、偽関節化しているとの見解でした。

 画像鑑定書、当職の意見書を提出し自賠責に異議申立をしたところ、認定が変更され、後遺障害第12級と認定されました。

示談交渉の不調、訴訟提起

保険会社と示談交渉を行いましたが、不調に終わり、訴訟提起しました。

相手方は、過失割合、後遺障害の等級、後遺障害による逸失利益などを争いましたが、当方の主張に近い内容で裁判所の和解勧告が出て、裁判上の和解が成立しました。

賠償額は、約1300万円(※休業損害、自賠責保険金を含む。治療費を除く。)となりました。

解決のポイント

1 後遺障害の認定

 異議申立により後遺障害第12級が認定されたことがポイントとなりました。

 画像鑑定書を提出し、骨折箇所が偽関節化していることを立証したことで、認定が変更されました。「こんなに痛いのに14級なのはおかしい」とただ感情的に訴えても相手にされません。医学的証拠に基づき立証していく必要があります。

 訴訟では、相手方はあらゆるところを争ってきましたが、それほど脅威を感じるものではありませんでした。自賠責の認定手続で勝負は決まっています。ここで思うような認定が得られていなければ苦しい訴訟となりますし、認定が得られていれば訴訟では押していくだけです。

2 裁判所基準での賠償

  今回のようなケースでは、保険会社が示談の提示をする際に用いる○保険会社基準と弁護士が用いる○裁判所基準とで賠償額に3~4倍の違いが出てきますので、弁護士に相談された方がよいと思います。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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