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交通事故の裁判③~訴訟費用とはどのようなものか

「訴訟費用」とは、請求金額(損害額)に応じた収入印紙、郵券、鑑定費用などのことで、裁判所に納めるものです。「訴訟費用」に弁護士費用は含まれません。

 「訴訟費用は負けた方の負担なんでしょ?」と聞かれることがありますが、ここでいう「訴訟費用」に弁護士費用は含まれませんので、裁判に負けたからといって相手方の弁護士費用を負担させられることはありません。被害者側から裁判を起こす際には、収入印紙を貼り、郵券を収めなければならないのですが、裁判に負けた場合には、そういった費用が自己負担になる(=相手に請求できない)という意味です。

 交通事故の場合、被害者側の請求が認められた場合は、損害賠償額の10%程度が弁護士費用として損害額に上乗せされます。これは、厳密に言いますと、「損害」として認められたのであって、「訴訟費用」を相手方に持たせた訳ではありません。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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