- 後遺障害
- 脳障害・脊髄損傷
成年後見の申立~意識障害がある場合
交通事故で、脳挫傷や多臓器損傷の傷害を負い、意識が戻らないなどの重篤な意識障害がある場合、家庭裁判所に成年後見を申し立てます。
意思能力のない人が当事者になることはできませんので、家庭裁判所に申し立て、「成年後見人」を選任してもらいます。申立の際には、戸籍謄本、住民票、成年後見申立用の診断書などの書類を準備して裁判所に提出します。
「成年後見人」には、通常は、配偶者、子供、親などの近親者が選ばれます。その「成年後見人」が当事者になって損害賠償請求をします。弁護士に依頼する場合も、「成年後見人」が弁護士に依頼することになります。
当事務所では、成年後見の申立もサポートしていますので、ご相談ください。