• 後遺障害

家屋の改造費

重い後遺障害が残り、家をバリアフリーに改造しなければならなくなることがあります。そのような場合、後遺障害の程度・内容を検討し、必要性が認められれば、工事費用が損害として認められます。

家屋の改造費としては、段差解消工事、手すり取付工事、浴室やトイレの改造工事、介護用ベッドの購入・設置などの費用が認められています。

さらに、従前の家では生活することが難しい場合、転居費用が認められることもあります。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

交通事故にあい、「不安がいっぱい」「納得できない」という方は
ぜひ一度、安藤誠一郎法律事務所にご相談ください。

堺市・大阪府南部の交通事故相談 
安藤誠一郎法律事務所