- 後遺障害
家屋の改造費
重い後遺障害が残り、家をバリアフリーに改造しなければならなくなることがあります。そのような場合、後遺障害の程度・内容を検討し、必要性が認められれば、工事費用が損害として認められます。
家屋の改造費としては、段差解消工事、手すり取付工事、浴室やトイレの改造工事、介護用ベッドの購入・設置などの費用が認められています。
さらに、従前の家では生活することが難しい場合、転居費用が認められることもあります。
重い後遺障害が残り、家をバリアフリーに改造しなければならなくなることがあります。そのような場合、後遺障害の程度・内容を検討し、必要性が認められれば、工事費用が損害として認められます。
家屋の改造費としては、段差解消工事、手すり取付工事、浴室やトイレの改造工事、介護用ベッドの購入・設置などの費用が認められています。
さらに、従前の家では生活することが難しい場合、転居費用が認められることもあります。
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