• 後遺障害

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害の等級が認定されるまでの流れは、以下のとおりです。

1.症状固定の判断、後遺障害診断書の作成
主治医と相談し、そろそろ症状固定でよいだろうということになれば、「後遺障害診断書」という自賠責保険で決まった様式の診断書を主治医に作成してもらいます。ここで、主治医に、この後遺障害診断書を丁寧に作成していただくのが重要です。

 

2.自賠責保険会社への提出
後遺障害診断書に加えて、レントゲンやMRIなどの画像、診療報酬明細書を手配して、必要書類一式を自賠責保険会社に提出します。画像や診療報酬明細書の手配は、当事務所が代行しています。
自賠責保険会社は窓口であって、実質的な審査をする訳ではありません。

 

3.調査事務所による審査
審査をするのは、損害保険料率算出機構という保険会社とは全く別の組織で、機構が設置する損害調査事務所が調査を行います。
損害調査事務所には医師がいて、専門医が診断書、画像、検査所見などを見て、後遺症の等級を認定します。


4.認定結果の通知、支払
自賠責保険会社より、後遺障害の等級の認定結果と理由が文書で送られてきます。それと同時に、後遺障害の等級に応じた損害賠償金(裁判所基準ではなく、自賠責基準で計算したもの)が支払われます。

 

5.異議申立
認定結果に不服があるときは、異議申立をすることができます。
異議申立をするときは、主治医に意見書(調査事務所の認定理由への反論)の作成を依頼し、弁護士の意見書を付けて申立をします。

 

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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