• 下肢の障害

腓骨神経麻痺~骨折後の足のしびれ、下垂足

1.腓骨神経麻痺とは
脛骨や腓骨を骨折した場合に、腓骨神経が損傷を受けることがあります。腓骨神経は、足関節や足指の運動を支配する神経で、これが断裂すると足関節と足指の背屈(上へ曲げること)が不能となります。
足首と足指が下に垂れたままになった状態を「下垂足」といいます。とても歩きにくいですし、日常生活のあらゆる場面で不都合があります。

 

2.腓骨神経麻痺は見落とされやすい
この腓骨神経麻痺は、医師に見落とされやすい後遺症です。
関節可動域のテストは、原則として、「他動」といって医師が動かして測定するものとされているのですが、下垂足では、他動ではすっと動きますので、異常がないと思われてしまうことがあります。「自動」といって自分だけの力で動かそうとしてもピクリとも反応しません。
足首がだら~っとした状態で歩きにくいので、患者さんは、それをカバーしようとしてブーツを履いたり、踝(くるぶし)までを覆うウォーキングシューズを履いたりされるので、診察した医師は余計に分かりにくいのです。
足首・足指を背屈できないときは、必ず主治医に申告してください。

 

3.自賠責での後遺障害認定
腓骨神経麻痺による下垂足は、
①足首の用廃が8級
②足指の用廃が9級
で、併合されて後遺障害7級が認定されます。
それにもかかわらず、腓骨神経麻痺が見落とされ、足首の痛みが残っているという理由で14級にとどまってしまうことが多いのです。

 

4.腓骨神経麻痺を立証するための検査
① 針筋電図検査
腓骨神経の損傷を立証するために、筋電図検査が必須です。痛くて不快この上ない検査なのですが、検査の苦痛に耐えてでも受けるべきです。
② 可動域テスト
筋電図検査で腓骨神経の麻痺を立証した上で、可動域テストを実施します。後遺障害診断書には、筋電図検査で神経の麻痺があり「他動」では測定できない旨を明記した上で、「自動」で測定した値(ゼロ)を記入していただきます。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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